<建設一般_1 >
16.建築士法
1) 建築士法とは
建築物の設計、工事監理等にたずさわる技術者の資格等を定め、その業務の円滑化をはかり、もって建築物の品質を向上させることを目的に昭和26年に制定された法律です。直近の改正では、耐震偽装等の不正問題を踏まえて、平成18年06月に「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」」の中で、建築士法の改正が段階的に行われている。
2) 最近の主な改正
( 1)H18.03 施行規則の一部改正
( 2)H18.06 建築物の安全確保の観点から名義貸しの禁止、違反行為の指示等の禁止などの法改正
( 3)H18.12 構造、設備の一級建築士の創設、一定要件の建築物の構造及び設備関係規定への適合確認等々を規定する法の改正
( 4)H19.06 建築物の安全確保に係る建築基準法施行規則の一部改正による建築士法施行規則の改正
( 5)H19.06 建築士法施行規則の一部改正による新書式の追加(構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書等)
( 6)H20.04 施行規則の一部改正
( 7)H20.05 建築士法の一部を改正する法律による建築士法施行令の一部改正
( 8)H20.05 中央指定登録機関省令の改正による建築士法施行規則の一部改正
( 9)H20.07 建築士法の一部を改正する法律による建築士法施行規則の一部改正
(10)H20.10建築士法の一部を改正する法律による建築士法施行規則の一部改正
(11)H20.12一般社団・財団法人法による建築士法施行規則の一部改正
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サンプル版
有料版(最新情報がご覧になれます)
・改正概要等

・現行法令ファィル

■―将来施行の単独改訂ファィル
現行ファィルへ移行しましたので、現在のところ該当ファィルはありません。

・指定様式等
| H19国交省令第66号規則の改正による新書式の追加(構造計算によって建築物の安全性を確めた旨の証明書等)excelファイル(07/07/01掲載) |
▼ダウンローエクセル(168K)
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