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随時改正される法令の把握は、ウェブ上で!
入会者は、最新改訂の概要付き本文を入手できます。
建設事業に密接な法分野を「建設一般」「防災・衛生」「環境」の3つに分類した法令改正情報を、スピードをもって提供いたします。
改正法によりその施行開始日で長いものは、半年先、一年先、二年先等と様々でありますが、CLSでは現行の最新ファィルの他、建築基準法、建築士法、建設業法、宅地建物取引業法、消防法、廃掃法等必要性に応じ施行時期に合った将来施行予定の単独改訂ファィルを別途作成し、先々と皆様に有料情報で提供しています。
この将来施行の法・施行令・施行規則等の改定は、現在のところ各省庁では、本文を整理した上で前もって公表をしていません。
CLSでは、その概要及び本文を将来施行予定の単独改訂ファィル(■色ファィル)に登載しています。
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●_『H20政令第186号』がH20.11.28から施行。
三階数以上で、かつ延1,000平方メートル以上の共同住宅の設計業務等は、発注者の許諾を得ていても再委託を禁止されるH20政令第186号の建築士法施行令の改正がH20.11.28から施行されます( H20.10.09 )。
また従来、専任の監理技術者等を必要とする建築物、工作物を公共性のあるものとしていましたが、H20政令第186号による建設業法施行令の改正で公共性のあるものに加えて、いわゆる共同住宅等の民間施設を含む多数の者が利用する重要な建設工事となり、H20.11.28から施行されます。H20.10.25。
●_『H20国交省令第84号』がH20.11.28から施行。
建設業法第40条の 3において営業所ごとに帳簿等の保存が建設業者に義務付けられていますが、その帳簿等に加えて発注者から直接請け負った建設物件の完成図及びその物件の建設業者と発注者間で相互に交符する打合せ記録の本書又は写しの保存 ( 引渡しから10年間 ) が施行規則の改正で義務付けられました。施工体制台帳の作成義務のある物件はその台帳も加わります。H20.10.1
●_『H20国交省令第89号』がH20.11.28から施行。
改正建築士法 ( H18法律第114号 ) の施行にあたり、建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部が改正になり、H20.11.28 (一部を除く。) から施行になります。建築士法施行規則では、別途省令で定めるとした建築士事務所の設計委託者への重要説明事項や都道府県への建築士事務所の業務報告の細目など複数の規定が明記になりました。また、建築基準法施行規則では、確認申請時の添付書類などの各規定が追加になりました。H20.11.07。
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特集 |
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ネットの一部に見かける無料の内容の薄いものではありません。 |
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建設一般@2,100円/月、防災・衛生@700円/月、環境@1,400円/月、特集@1,600円/月と低価格を設定、希望のカテゴリーを選定できます。2年以上継続の場合、さらに2割おやすくしております。 |
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官報情報をわかりやすくスピーディに配信
法令の制・改訂等の国民への情報伝達手段として官報が重要な役目を果たしていますが、そのスタイルは明治26年の発刊から一部を除きほとんど変っておりません。時間をかけて一条一条解読しなければ理解できないものです。これを公布後すこしでも早く、かつ、わかりやすく解説等を加えて皆様に発信する当サービスに価値があると考えています。
◎CLSはなぜスピーディに配信? |
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建設法令情報の先取りで遵法
法改正情報としてパブリックコメント情報があります。このパブリックコメントの情報は、コメントを受けた後の修正及びその他の積み残し問題等の修正がなされますから(案)を最終的な情報として仕事に利用するには十分ではありません。
正式に公示されてからいち早く整理し、発出する正確なCLS情報を先取りし、法遵守を確実にすることが会社に貢献することとなります。企画・設計・営業・施工・業務・経理等専門分野ごとにより選び、活用することを推奨致します。 |
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■建設一般
・特筆事項なし
■防災・衛生
・特筆事項なし
■環境
・特筆事項なし
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